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中学生のサプリ定期購入を取り消す条件|年齢確認の「はい」と初回割引の注意点

スマートフォンに95%OFFのサプリ広告と定期購入を示す記号が表示されたイメージ画像。『買う前に契約確認』の日本語文字入りで、実在商品や広告の再現ではありません。 お金

未成年のサプリ定期購入は原則取り消せるが年齢確認の内容で判断が変わる

中学生が保護者の同意なく通販サイトで高額なサプリメントを注文した場合、原則として未成年者取消権の対象になります。ただし、保護者の同意があった場合や、成人だと偽る「詐術」を用いた場合などには認められないことがあります。年齢確認で「はい」を押しただけで必ず取消不能になるわけでもありません。2026年10月29日放送予定のNHK Eテレ『姫とボクはわからないっ ネットショッピングは甘くない!の巻』は、中学生が95%オフのダイエットサプリ広告を見て購入する物語を予告しています。以下は番組の結末ではなく、公的機関が示す現実の通販トラブルへの対応です。

買ってしまったら注文画面・メールを保存し、保護者と相談する

最初に行いたいのは、契約内容を確認できる資料を残すことです。購入した商品のページ、注文完了メール、請求金額、発送予定、定期購入の回数や解約条件、相手方への連絡履歴を保存します。注文時の「最終確認画面」のスクリーンショットが残っていれば特に重要です。広告には「95%オフ」と大きく書かれていても、その値引きが初回だけなのか、2回目以降に通常価格で繰り返し届くのかは広告だけでは判断できません。

消費者庁の公式注意喚起チラシ。注文ボタンを押す前に、1回限りの購入か、2回目以降の価格、解約条件を確認する
画像出典:消費者庁「ちょっと待って!!そのネット注文 “定期購入”ですよ!」(公式注意喚起資料、無加工で掲載)

政府広報オンラインのネット通販・定期購入の確認事項では、継続期間、購入回数、送料を含む支払総額、解約の方法と条件などをチェックし、最終確認画面とメールを保存するよう勧めています。子どもだけで販売業者と交渉し続けず、保護者と一緒に購入状況を整理してください。

事業者へは契約状況と解約・取消しの条件を問い合わせ、連絡内容が残るメールや問い合わせフォームを使うなど記録を残します。電話がつながらない場合も発信日時を控えましょう。東京都の青少年向けネット通販相談事例でも、サプリ定期購入の解約電話がつながらないケースに対し、発信履歴や送信履歴の保存を勧めています。契約を一方的に無視したり、無断で返品したりする前に相談することが大切です。

「成人ですか」に「はい」だけなら取消しの可能性は残る

民法上、18歳未満が法定代理人の同意なく契約した場合には、原則として未成年者取消権が認められます。2022年から成年年齢は18歳なので、18・19歳はこの制度の対象ではありません。未成年でも、親が同意した契約、自由に使えるお小遣いの範囲での契約、事業者を誤信させるため成人だと偽った契約などは、未成年であることだけを理由に取り消せない場合があります。

特に誤解しやすいのが年齢確認のボタンです。経済産業省の電子商取引準則(2025年改訂)では、単に「成年ですか」という問いに「はい」を押させるだけの画面は、直ちに取消しを妨げる「詐術」には当たらないと解される例に挙げられています。利用規約に「保護者の同意が必要」と書かれているだけでも、必ず取消権を失うわけではありません。

一方で、生年月日を実際より上に偽って入力したり、親の同意があると虚偽の申告をしたりして、事業者を信用させた場合は、取消しが認められない可能性があります。判断には画面の警告内容、確認方法、子どもの年齢、商品の性質などが関係します。「はい」を押したら必ず不可、押していなければ必ず可という単純な区別ではなく、どの画面で何を入力したかを整理して相談してください。

初回95%オフでも2回目の価格・最低購入回数を必ず確認する

「95%オフ」は割引率の表示であって、1回だけ買える約束ではありません。消費者庁の定期購入トラブルの注意喚起では、注文確定前の最終確認画面で契約期間や数量、2回目以降の代金、解約条件などの重要事項を明確に示す必要があると説明しています。誤認させる表示で申し込んだ場合は、契約を取り消せる可能性があります。

消費者庁が示す定期購入トラブル事例。お試し実質無料やいつでも解約できるとの表示で条件が異なるケース
画像出典:消費者庁「定期購入に関して知っておきたいこと」(公式注意喚起資料、無加工で掲載)

例えば、広告で初回価格だけを確認しても、2回目の請求金額と最低購入回数が分からなければ、実際の出費は判断できません。購入前には1回限りか定期か、2回目以降の価格と配送間隔、最低購入回数、解約申込期限、返品条件を確認します。注文を変更するための追加クーポンにも注意してください。国民生活センターは2026年4月の定期購入の追加提案に関する注意喚起で、購入途中や注文後に「さらにお得」と表示され、条件の異なる契約を勧められる例も報告しています。

子どもがすでに注文してしまった場合は、契約の取消しが可能かを確認するとともに、相手方の名称、ウェブサイト、やり取りの記録を持って消費生活センターへ相談できます。全国共通の消費者ホットライン「188(いやや)」から近くの窓口へつながります。実際に取消しできるかは個別事情によって異なるため、交渉前に資料をまとめておくことが役立ちます。

まとめ

中学生がサプリを通販で注文しても、保護者の同意がなければ原則として未成年者取消しの対象です。ただし成人や同意の有無を偽った場合などには例外があり、「はい」ボタンの扱いも画面ごとに異なります。初回割引だけで判断せず、定期購入の総額・回数・解約条件を確認しましょう。困ったら注文画面や連絡履歴を残し、保護者と一緒に188へ相談してください。


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